下肢(股、膝、足首、足指)の障害 / 下肢醜状痕 / 足関節脱臼骨折 の解決事例

97 傷害慰謝料及び後遺症慰謝料を裁判基準からさらに30%増額して解決した事案

下肢(股、膝、足首、足指)の障害下肢醜状痕足関節脱臼骨折

後遺障害等級併合9級 :下肢(股、膝、足首、足指)の障害 / 下肢醜状痕 / 足関節脱臼骨折 、38歳、会社員

①機能障害(第10級11号)、②醜状障害(第12級相当)
傷害慰謝料及び後遺症慰謝料を裁判基準からさらに30%増額して解決した事案。

  2,400
万円
保険会社提示額 - 万円
増加額 - 万円

交通事故状況

被害者は、バイクに乗り赤信号待ちをしていたところ、四輪車に追突され、右足関節脱臼骨折等の傷害を負いました。

ご依頼者のご要望

被害者は、適切な後遺障害等級の認定を受けること、妥当な損害賠償金を受領することをご希望されていました。

受任から解決まで

被害者は、主治医より後遺障害診断書を作成して頂いていました。

しかし、当事務所にて内容を精査したところ、右足関節の可動域が正確に計測されておらず、実際の可動域を上回る数値が記入されていました。

そこで、当事務所にて受任後、弁護士が、被害者の通院に同行し、主治医に対して、右足関節の再計測を依頼し、正確な可動域に修正した上で、被害者請求により後遺障害の申請を行いました。

また、面接調査に際しては、弁護士が、被害者に同行し、醜状痕の計測に立ち会い、適切に計測されているかを確認しました。

その結果、被害者は、併合第9級と認定されました。

後遺障害の認定後、保険会社との間で賠償交渉を開始し、傷害慰謝料及び後遺症慰謝料について裁判基準より更に30%上乗せし、約2400万円(自賠責保険金を含みます)にて、任意交渉により解決に至りました。

足関節部の骨折

足関節骨折は、脛骨、腓骨を骨折することを言います。

外力が大きい場合は、脱臼骨折や開放骨折となることもあります。

足関節を骨折すると、発赤、腫脹、強い圧痛、皮下出血、関節可動域の低下などの症状が見られます。

ギプスによる保存療法が選択された場合は、ギプスを外すまでに6週間程度かかることが多く、ギプスを外した後、関節の可動域訓練や部分荷重が開始されます。

他方で、手術を行った場合は、術後2~3日目から関節の可動域訓練を開始し、荷重は仮骨が形成され始めてから行われます。

本件では、被害者は、右足関節脱臼骨折の傷害を負い、骨折部周囲が変形したこと等により、右足関節に可動域制限が残りました。

そのため、この可動域制限について、後遺障害として適切な認定を受ける必要がありました。

この点、下肢の機能障害については、患側の関節可動域が、健側の関節可動域と比較して、2分の1以下に制限されている場合は第10級11号に該当し、4分の3以下に制限されている場合は第12級7号に該当します。

本件では、被害者の右足関節は背屈:-10度、底屈:35度(合計25度)であり、左足関節が背屈:20度、底屈:40度(合計60度)であったことと比較して、2分の1以下に制限されていたことから、第10級11号と認定されました。

関節に可動域制限が残存した場合は、制限の程度に応じて後遺障害等級が異なるため、後遺障害診断書に正確な数値を記載して頂く必要があります。

ご不明な点がある方は、後遺障害を申請される前に、一度、当事務所までご相談下さい。

慰謝料の増額事由

「赤い本」は、「加害者に故意もしくは重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらに信号無視、薬物等の影響により正常な運転ができない状態で運転等)または著しく不誠実な態度等がある場合」を慰謝料の増額事由としています。

本件では、加害者は、救護義務を果たさず(道路交通法72条)、事故現場から逃走したこと等を踏まえ、当事務所では、傷害慰謝料及び後遺症慰謝料を増額すべき旨を主張し、任意交渉において、裁判基準からそれぞれ30%上乗せすることができました。

担当弁護士のコメント 担当弁護士のコメント

傷害慰謝料及び後遺症慰謝料について、裁判基準より更に30%上乗せされました。