下肢(股、膝、足首、足指)の障害 / 靱帯損傷・断裂 の解決事例

98 左膝関節の動揺性で機能障害第12級7号が認定され、67歳までの逸失利益が認定された事案

下肢(股、膝、足首、足指)の障害靱帯損傷・断裂

後遺障害等級併合後遺障害別等級12級~13級 :下肢(股、膝、足首、足指)の障害 / 靱帯損傷・断裂 、37歳、会社員

①機能障害(第12級7号)、②歯牙障害(第14級2号)、③神経症状(第14級9号)
左膝関節の動揺性で機能障害第12級7号が認定され、67歳までの逸失利益が認定された事案。

  1,600
万円
保険会社提示額 - 万円
増加額 - 万円

交通事故状況

被害者は、バイクを運転して青信号に従い交差点を直進進行したところ、対向方向より右折進行してきた四輪車に衝突され、左膝内側側副靭帯損傷及び頚椎捻挫等の傷害を負いました。

ご依頼者のご要望

被害者は、適切な後遺障害等級の認定を受けることをご希望されていました。

受任から解決まで

当事務所にて受任後、被害者請求により後遺障害の申請をし、併合第12級と認定されました。後遺障害の認定後、裁判基準に基づき損害額を積算し、保険会社との間で賠償交渉を開始しました。

しかし、保険会社は、労働能力喪失期間を5年と主張したことから、当方は、交通事故紛争処理センターへ申立てをしました。

交通事故紛争処理センターでは、最大の争点であった労働能力喪失期間に関して、当方が主張する通り、就労可能年限である67歳までと認定しました。

その結果、最終受領額約1574万円(自賠責保険金を含みます。)として、解決に至りました。

動揺関節

生理的可動域を超えた運動が膝関節に強制された場合、前十字靭帯、後十字靭帯、内側側副靭帯を損傷することがあります。

靭帯を損傷した場合、膝関節痛、膝関節血腫、膝くずれ、不安定感などの症状が見られます。

本件では、被害者は、左膝内側側副靭帯損傷を負い、左膝が不安定な状態となりました。

本件の被害者のように、関節の安定性機能が損なわれ、関節の可動域が正常より大きくなったもの、もしくは、異常な方向に運動可能となったものを、動揺関節と言います。

そこで、動揺関節の場合、何級が認定されるのか、どのように後遺障害を立証するかがポイントとなります。

この点、下肢の動揺関節は、それが他動的なものであるか、自動的なものであるかにかかわらず、①常に硬性補装具を必要とするものは第8級、②時々硬性補装具を必要とするものは第10級、③重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないものは第12級として、それぞれ認定されます。

また、動揺関節を立証する方法としては、ストレスX線写真、前方引き出しテスト(前十字靭帯を損傷した場合)、後方引き出しテスト(後十字靭帯を損傷した場合)、などがあります。

本件では、被害者は、ストレスX線写真により「ストレスX線撮影で外反動揺性あり」であること、外反動揺性テストにより「10㎜の3度損傷で、膝伸展位でも外反動揺性がある」ことなど、動揺関節を丁寧に立証したことにより、適切な後遺障害が認定されました。

注意点として、動揺関節が残存した場合でも、主治医がストレスX線写真を撮影するよう勧めることは少なく、被害者から主治医に対して撮影を依頼することが必要となるケースが多いのが実情です。

弁護士にご相談頂くことにより、後遺障害を立証するために必要な検査をアドバイスさせて頂くことが可能となります。

本件もその一例です。

ご自身のお怪我について、後遺障害として認定されるかどうかなど、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

担当弁護士のコメント 担当弁護士のコメント

就労可能年限である67歳までの労働能力喪失期間が認定されました。