下肢(股、膝、足首、足指)の障害 / 下肢醜状痕 / 橈骨・尺骨骨折 / 足関節脱臼骨折 の解決事例

43 自営業者の交通事故被害者、申告所得金額が200万円未満の自営業者の基礎収入を賃金センサス80%の約475万円と認定

下肢(股、膝、足首、足指)の障害下肢醜状痕橈骨・尺骨骨折足関節脱臼骨折

後遺障害等級併合7級 :下肢(股、膝、足首、足指)の障害 / 下肢醜状痕 / 橈骨・尺骨骨折 / 足関節脱臼骨折 、40代男性、自営業

左足関節の機能障害(第8級7号)、右手関節の機能障害(第10級10号)、左腓骨の変形障害(第12級8号)、左下腿の醜状障害(第12級相当)
申告所得金額が200万円未満の自営業者の基礎収入を賃金センサス80%の約475万円と
認定した事案です。

  2,730
万円
保険会社提示額 900 万円
増加額 1,830 万円

交通事故状況

依頼者がバイクで丁字路交差点を直進進行しようとしたところ、対向右折車に衝突されました(左尺骨骨幹部開放骨折、右橈骨遠位端骨折、左足関節脱臼骨折等)。

ご依頼者のご要望

裁判基準により算出された適切な賠償金額を受領することをご希望されていました。

基礎収入について

受任後、被害者請求手続にて後遺障害の申請をしました。被害者請求後、自賠責保険上の後遺障害として併合第7級が認定されたことを受け、相手方保険会社と賠償交渉を開始し、任意交渉にて示談に至りました。

被害者の方は、自営業者の方で、事故前年度の所得金額は200万円未満でした。そこで、当初、相手方保険会社は、被害者の方の事故前年度の所得を踏まえ、逸失利益の基礎収入を賃金センサスの50%(約300万円)として賠償金の提示をしました。

また、相手方保険会社は、被害者の方に速度超過があることから、被害者の方の過失割合を加算修正して25%と主張しました(基本過失割合15%)。

その後、相手方保険会社と交渉を継続し、逸失利益の基礎収入を賃金センサス80%の約475万円まで増額し、また、被害者の方の過失割合を基本的過失割合15%とすることができました。

その結果、当初保険会社提示額約900万円から、最終受取額2730万円に増額しました。

【交通事故賠償項目】交通事故における損害とは(損害の全体像)

事前認定と被害者請求の違いについて詳しくはコチラ

【交通事故賠償項目】過失割合について

受任から解決まで

逸失利益は、通常、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」という式で算出されるため、基礎収入の金額を確定する必要があります。

被害者の方が自営業者の場合には、通常、事故前の所得金額を基礎収入とします。この点、自営業者の方の場合、経費等を踏まえ、所得金額が生活実態よりもかなり低額な場合があります。

しかし、赤い本は、「現実収入が平均賃金以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば、男女別の賃金センサスによる」としており、ケースによっては、賃金センサスを参考として基礎収入を認定することもあります。

今回のケースでは、相手方保険会社は、被害者の方の事故前年度の所得金額を参考として、当初、基礎収入を賃金センサスの50%と主張していました。その後、当事務所は、相手方保険会社に対して、交通事故の被害に遭わなければ、将来的には事故前を大きく上回る所得を得られるはずであった旨を主張し、最終的に、基礎収入を賃金センサス80%の約475万円することができました。

さきほどの式のとおり、逸失利益は基礎収入を前提として算出されるため、基礎収入をいくらと認定するかがとても大切です。

もし、保険会社との交渉等でお困りの方がおられましたら、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。

【交通事故賠償項目】後遺障害逸失利益(後遺症による逸失利益)

裁判基準(赤い本基準)とは

担当弁護士のコメント 担当弁護士のコメント

自営業者の逸失利益の基礎収入について、賃金センサスの80%とすることができました。

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