肩鎖関節脱臼 / 鎖骨・胸骨・肋骨・骨盤骨・臓器の障害 の解決事例

44 第12級6号認定の女性会社員について今後支払額900万円で解決

肩鎖関節脱臼鎖骨・胸骨・肋骨・骨盤骨・臓器の障害

後遺障害等級後遺障害別等級12級~13級6号 :肩鎖関節脱臼 / 鎖骨・胸骨・肋骨・骨盤骨・臓器の障害 、40代女性、会社員

左肩関節の機能障害
第12級6号認定の女性会社員について今後支払額900万円で示談した交通事故事案です。

  900
万円
保険会社提示額 730 万円
増加額 170 万円

交通事故状況

原動機付自動二輪車を走行して交差点を直進進行していたところ、左方より交差点内に進入してきた相手方車両に衝突されました(左肩鎖関節脱臼)。

ご依頼者のご要望

後遺障害の認定に向けたサポートを受けること、裁判基準により算出された適切な賠償金額を受領することをご希望されていました。

受任から解決まで

受任後、当事務所のスタッフが病院に同行して医療記録等を取り付け、被害者請求手続にて後遺障害の申請をしました。

自賠責保険上の後遺障害として第12級6号が認定されたため、相手方保険会社と賠償交渉を開始し、任意交渉にて示談に至りました。

示談交渉

相手方保険会社は、当初、後遺障害慰謝料約250万円、逸失利益のうち労働能力喪失期間を18年(被害者の方の症状固定時のご年齢は、46歳です。)、被害者の方の過失割合15%と主張しました。

その後、賠償交渉を継続し、後遺障害慰謝料290万円、労働能力喪失期間21年と、いずれも裁判基準満額の回答を得ました。

また、被害者の方の過失割合を、基本的過失割合よりも有利な10%へと修正することができました。その結果、相手方保険会社提示額約730万円から、今後支払額900万円に増額しました。

交通事故示談金(慰謝料)の相場について詳しくはコチラ

【交通事故賠償項目】後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)

【交通事故賠償項目】後遺障害逸失利益(後遺症による逸失利益)

労働能力喪失期間について

逸失利益は、通常、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」により算出されます。

労働能力喪失期間とは、後遺障害によりどの程度の期間労働能力を喪失したかを評価するものです。

労働能力喪失期間は、原則として、症状固定時の年齢から就労可能年限の67歳までの期間が認定されます。例えば、症状固定時40歳の被害者の方の場合、労働能力喪失期間は、27年(67歳-40歳=27年)となります。今回のケースのように、肩関節の機能障害が残存してしまった場合には、後遺障害の内容からして症状が改善することは通常考えにくいため、就労可能年限の67歳までの労働能力喪失期間が認定されることが多いです。

相手方保険会社は、当初、労働能力喪失期間を18年と主張していましたが、上記の考え方とは整合せず、あくまで保険会社基準に過ぎないと考えるべきでしょう。

もっとも、全ての後遺障害について、就労可能年限の67歳までの労働能力喪失期間が認定されるわけではありません。

例えば、いわゆるムチウチの場合、第12級は10年程度、第14級は5年程度に制限されると考えられています。いずれにせよ、逸失利益は、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算出するため、後遺障害の内容等を踏まえ、労働能力喪失期間を適切に評価することが重要なポイントとなります。

相手方保険会社から賠償金の提示を受けた場合には、労働能力喪失期間が適切に評価されているか確認するためにも、一度、弁護士にご相談されることをお勧め致します。

担当弁護士のコメント 担当弁護士のコメント

弁護士が交渉をすることで、賠償交渉の開始から示談に至るまで約1ヶ月という比較的短期間で、後遺障害慰謝料及び逸失利益のいずれも裁判基準満額で解決できました。