上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害 / 橈骨・尺骨骨折 の解決事例

45 交通事故に遭った時の年齢が81歳だった主婦の方について今後支払額480万円で解決

上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害橈骨・尺骨骨折

後遺障害等級後遺障害別等級12級~13級6号 :上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害 / 橈骨・尺骨骨折 、80代女性、無職

右手関節の機能障害
交通事故に遭った時の年齢が80代だった主婦の方について今後支払額480万円で示談した交通事故事案です。

  480
万円
保険会社提示額 290 万円
増加額 190 万円

交通事故状況

自転車を運転し、前方に停止していた相手方車両を追越そうとしたところ、相手方車両が突然後進し、被害者の方の自転車に衝突しました(左橈骨遠位端骨折)。

ご依頼者のご要望

裁判基準により算出された適切な賠償金額を受領することをご希望されていました。

裁判基準(赤い本基準)とは

受任から解決まで

受任後、被害者請求手続にて後遺障害の申請をしました。被害者請求後、自賠責保険上の後遺障害として第12級6号が認定されたことから、相手方保険会社と賠償交渉を開始し、任意交渉にて示談に至りました。

事前認定と被害者請求の違いについて詳しくはコチラ

示談交渉

相手方保険会社は、当初、傷害慰謝料約100万円、後遺障害慰謝料200万円と、いずれも任意保険会社基準を主張しました。しかし、その後、相手方保険会社と交渉を継続し、傷害慰謝料約160万円、後遺障害慰謝料290万円と、いずれも裁判基準満額まで増額することができました。その結果、当初保険会社提示額約290万円から、最終受取額480万円に増額しました。

傷害慰謝料について

傷害慰謝料を算出するに当たっては、原則として、赤い本の別表Ⅰを使用します。いわゆるムチウチなど、他覚症状がない場合には、別表Ⅱを使用します。

今回のケースでは、被害者の方は左橈骨遠位端骨折を受傷しているため、使用する表は、別表Ⅰとなります。

傷害慰謝料は、別表Ⅰ・Ⅱのいずれの表を使用する場合においても、入通院期間・頻度等を基礎として金額を算出します。この点、ギプス固定期間など安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみることがあります。

今回のケースでは、被害者の方は、左橈骨遠位端骨折を受傷し、38日間ギプス固定をしており、このギプス固定期間をどのように評価するかが問題となりました。

この点、相手方保険会社は、当初、ギプス固定期間を入院期間とは全く評価していませんでした。

しかし、被害者の方の傷害の内容・程度等を踏まえれば、早期の骨癒合を得るためにも、可能な限り安静にすることが求められているというべきですから、相手方保険会社の主張は妥当とは言えません。そのため、その後も相手方保険会社と交渉を継続し、ギプス固定期間を入院期間と評価してもらうことができました。

相手方保険会社の提示は、ギプス固定期間などが適切に評価されていない場合もよくありますので、ご示談をされる前に、賠償金額が妥当かどうか弁護士にご相談されることをお勧め致します。

【交通事故賠償項目】傷害慰謝料(入通院慰謝料)

担当弁護士のコメント 担当弁護士のコメント

弁護士が交渉することで、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料のいずれについても、裁判基準満額で解決することができました。

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