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鎖骨骨折と後遺障害等級について

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鎖骨骨折とは

交通事故による鎖骨を骨折する方は、珍しくはありません。バイク事故などで肩から地面に落ちてしまったり、手を地面についてしまった場面、自動車事故でも肩を強打した場面などに起こりえます。

鎖骨骨折は、骨折の部位により①遠位端骨折、②鎖骨骨幹部骨折、③鎖骨近位端骨折に分かれます。

鎖骨骨折1

鎖骨を骨折した場合、手術ではなく保存療法(バンドで固定する)がとられることが多いです。

手術は、鎖骨の短縮が著しい、皮膚に損傷が及ぶ場合、腕神経損傷や血管損傷が疑われる場合、遠保存治療で癒合しない場合、鎖骨遠位端骨折(烏口鎖骨靭帯附着部付近の骨折で烏口鎖骨靭帯の損傷・断裂が伴う場合、肩鎖関節内骨折(粉砕骨折))、転位(ずれ)が著しい場合などに行われるようです。

 肩関節部拡大

鎖骨骨折と後遺障害

鎖骨骨折の傷害を負った場合、後遺障害として、肩関節の可動域制限、鎖骨の変形障害、鎖骨骨折部の痛み等が残存する可能性が考えられます。
(もっとも、鎖骨の骨幹部を骨折した場合は、一般的に機能障害が残存することは少ないと考えられています)。

この点、肩関節の可動域制限と鎖骨の変形障害が残存した場合には、両者は併合して等級認定がなされます。

 

症状 後遺障害等級
可動域制限がある場合(患側の関節可動域が健側の関節可動域の
2分の1以下(※1)
10級10号
可動域制限がある場合(患側の関節可動域が健側の関節可動域の
4分の3以下(※2)
12級6号
変形障害が残存した場合 12級5号
変形はないが痛みが残存した場合 14級9号
可動域制限(12級6号)と変形障害残存(12級5号)
の両方が認められる場合
併合11級(※3)
可動域制限(10級10号)と変形障害残存(12級5号)
の両方が認められる場合
併合9級(※3)

※1 患側の関節可動域が健側の関節可動域の2分の1以下とは、イメージとしては、手が肩の位置辺りまでしか上がらない場合です。

※2 患側の関節可動域が健側の関節可動域の4分の3以下とは、イメージとしては、手が肩の位置よりは上がるけれど、上までは上がらない(下から4分の3程度)場合です。

※3 併合の取り扱い:「労災補償障害認定必携」によれば、鎖骨の著しい変形と肩関節の運動障害がある場合には、併合して等級認定が行われます。しかし、1つの身体障害に他の身体障害が通常派生する関係にある場合には、いずれか上位の等級をもって当該障害の等級とするとされています。そのため、鎖骨の変形障害や可動域制限に痛みが伴った場合、変形や可動域制限がある場合には痛みも通常あるだろうと考えられてしまうため、併合の取り扱いはされません。

鎖骨骨折による変形障害

変形障害の残存とは、鎖骨骨折により、外見上明らかにわかる程度にまで鎖骨が突出してしまう場合です。レントゲンによってはじめてわかる程度のものは該当しないとされています。

肩鎖関節突出図

鎖骨骨折における後遺障害認定の取り扱い

鎖骨骨折により鎖骨変形が認められ、後遺障害等級12級5号の等級認定がされた場合、後遺障害逸失利益について争いとなることが多いです。

後遺障害逸失利益とは、後遺障害により労働能力が減少するため、将来発生するものと認められる収入の減少のことをいいます。

後遺障害による逸失利益について詳しくはこちら

鎖骨は全摘出したとしても、肩関節の可動性や日常生活上重大な障害はないと考えられているため、変形していることが直ちに機能障害が残っていることにはならないと考えられています。

そのため、変形していること自体によって、労働能力喪失が認められることを、被害者の側において、鎖骨の変形による労働能力の減少を主張立証する必要があります。

変形していること自体によって労働能力喪失が認められる例としてよく挙げられるのが、モデル等の外見が重視される職業です。

被害者の方がモデル以外の職業に従事している場合、そもそも鎖骨が変形したことによる仕事への支障はないのではないか、それゆえ、後遺障害逸失利益は認められないのでしょうか。

そのようなことはありません。

この場合には、①変形障害のみ残存する場合、②変形障害に加え、変形部分に痛み等の神経症状が残存する場合、③変形障害に加え、肩関節の運動障害(※)が残存する場合の、3パターンに分けて考える必要があります。

※機能障害が残存する場合には、第10級10号ないし第12級6号に該当します。そこで、このような機能障害には該当しないものの、事実上肩関節の可動域制限が残存している場合、機能障害と区別して、これを運動障害と呼びます。

このうち、①(変形障害のみ残存)のパターンでは、さきほどご説明したように、モデル等の外見が重視される職業以外に従事する場合には、後遺障害逸失利益は認められにくい傾向にあります。

②(変形障害と痛み)及び③(変形障害と運動障害)のパターンでは、痛みや運動障害が職務への支障となり得るため、後遺障害逸失利益が認められる傾向にあります。

もっとも、この場合においても、被害者の方が従事する職業の内容後遺障害による職務への支障等を具体的に主張することが非常に大切になります。

(デスクワークの仕事よりも、肉体労働的側面が強い仕事の方が、より後遺障害による仕事への支障があると考えられます)。

なお、②のパターンでは、労働能力喪失率は10~14%程度労働能力喪失期間は経年により緩和すると想定されることから制限的に判断される場合が多いようです。

他方で、③のパターンでは、労働能力喪失率は10~14%程度、労働能力喪失期間は67歳まで認定される場合が多いようです。

もっとも、いずれのパターンであっても、事故後の減収の有無及び程度、降格の有無等の事情により、判断は変わってきます。

(また、全く減収がない場合や降格もしていない場合には、労働能力喪失率及び労働能力喪失期間は、控えめに認定される可能性があります)

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