症状固定 / 自賠責と任意保険の関係 の基礎知識

自賠責保険と任意保険の関係

症状固定自賠責と任意保険の関係

交通事故の保険は自賠責保険と任意保険の二階建て

自賠責保険とは、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。

任意保険とは、任意保険とは、自賠責保険だけでは、万一の事故のときに損害賠償額を満たせないことが多いので、それを補うために任意に加入する保険です。

任意保険と自賠責

 自賠責保険の補償の範囲

(1)傷害による損害
治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料など・・・支払限度額120万円

(2)後遺障害による損害
逸失利益、慰謝料・・・支払限度額介護1級4000万円から第14級75万円

(3)死亡による損害
葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人、遺族)・・・最高3000万円

 

自賠責保険金の支払い(事前認定と被害者請求)

後遺障害等級認定手続きは、加害者の任意保険会社が自賠責損害調査事務所に等級認定依頼をする方法「事前認定」と被害者自身(又はその代理人)が申請する方法「被害者請求」があります。

事前認定の場合、自賠責保険金はまず保険会社に支払われます。

被害者請求の場合、自賠責保険金は被害者の口座に直接振り込まれます。

事前認定と被害者請求

事前認定でよくあるケース

例えば、顔面の醜状痕で9級16号が認定された場合

自賠責保険金から616万円が支払われます。 事前認定の場合、任意保険会社からの賠償提示額が616万円に若干上乗せした金額であることが多いでしょう。

しかし、616万円はあくまで自賠責保険金の金額ですから、任意保険会社はほとんど支払いをしていないことになります。

当事務所解決例では9級16号はだいたい1035万円程度です。

この解決例からすると、自賠責保険金616万円のほか約400万円は増額が見込めることとなります。

被害者請求の場合、616万円は後遺障害等級認定時に被害者に支払われるため、任意保険会社は自賠責保険金をあたかも自分の保険会社が負担しているかのように、賠償額の提示をすることができません。保険会社基準と裁判基準

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