保険特約 / 解決 の基礎知識

弁護士費用特約、搭乗者保険などご自身の保険に請求できるもの

保険特約解決

搭乗者傷害保険、弁護士費用特約など
ご自身が加入する保険に請求できるものがあります

※保険会社・保険内容・契約時期によって支払条件や支払内容が異なりますので、正確な内容や詳細は保険証券や約款をご確認ください。

自分の保険会社に請求できるもの

 

弁護士費用特約について

弁護士費用特約とは、弁護士等に交通事故の件を相談・依頼するにあたって、ご自身が加入している保険会社が弁護士費用を負担してくれるというものです。

弁護士費用特約で賄われる上限額は、被害者ひとりあたり300万円まで(法律相談料は10万円まで)と設定されている保険が多いようです。

なお、弁護士費用特約を利用するにあたって、どの弁護士に相談・依頼するかは基本的に被害者側の自由であり、保険会社が紹介する弁護士でなければならないというわけではありません。

 弁護士特約を利用しても、翌年以降の保険料は変わりません。

弁護士特約が利用できる場合

〇ご自身の保険に特約がついている場合
(事故時に乗っていた車についての保険である必要はありません。歩行中の交通事故、自転車・バイクでの交通事故などにも使えます。)

同居のご家族の保険に特約がついている場合
(ご自身の事故だけでなく、同居の親族の方の交通事故でも適用されます。)

別居のご家族でも、特約を利用する方が未婚の場合
(遠方に住んでいる未婚のお子様が交通事故にあった際なども適用されます。)


※保険会社・保険内容・契約時期によって支払条件や支払内容が異なりますので、正確な内容や詳細は保険証券や約款をご確認ください。
約款を見てもご自身の保険が使えるのかよくわからないという方、お気軽に私たちにご相談ください。

 

弁護士に依頼するメリット

弁護士費用特約がご自身の保険や同居の親族の方に付与されている場合、弁護士に委任することをお勧めします。

理由は、

● 相手方保険会社とのわずらわしい交渉から解放される。

● 多くの場合増額が見込まれる。

からです。

中村・橋本法律事務所は何度でも相談無料。
ご予約専用フリーダイヤル 0120-750-270
受付時間 平日9:00~18:00