休業損害 / 示談案の提示、示談交渉 の基礎知識

休業損害

休業損害示談案の提示、示談交渉

休業損害とは

休業損害は、

基礎収入×休業日数(有給休暇を含む)

の計算式により計算されます。

 

基礎収入とは

給与所得者、事業所得者、家事従事者(主婦の方)、学生などの基礎収入は以下のとおりとなります。

給与所得者 事故前3か月の収入(額面。付加給を含む。)÷90日
事業所得者 確立した基準はないものの,事故前と比較した所得減少額とする場合がある。
家事従事者 約9600円/日(賃金センサスの女性学歴計全年齢平均年収の約350万円÷365日)
学生 原則として認められない。ただし、アルバイト等の収入があれば認められる。就職遅れによる損害も認められる。
失業者 原則として認められない。 ただし、事故当時に就職が内定していた等、近い将来に就労することが証明できる場合には、認められる。

休業日数とは

給与所得者 会社が証明した『休業損害証明書』によります。「有給休暇」を使用した場合も、休業日数に加えられます。
事業所得者家事従事者学生失業者 定まった基準はないものの、入院日数と通院実日数の合計を休業日数とする場合があります。

給与所得者の休業損害の請求方法

事故前3か月の収入及び休業日数等について、勤務先に「休業損害証明書」を記入してもらい、相手方保険会社に請求します。

また、欠勤に伴う賞与の減額・不支給についても、損害として認められます。

この場合、勤務先に「賞与減額証明書」を記入してもらいます。

※保険会社は基礎収入として日額5700円を主張することがありますが、これは、保険会社内の基準であって、法的には根拠のないものです。

有給休暇と休業損害

入院や通院などで有給休暇を利用した場合であっても、その日数分の休業損害は請求できます。

この場合、休業損害証明書を勤務先に記載してもらい、保険会社へ提出します。休業損害証明書の様式は保険会社から取り寄せることができます。

 休業損害は、次の計算式により算出します。

 休業損害=(基礎収入)×(休業日数(有給休暇を含む))

 基礎収入=(事故前3か月の基本給+付加給)÷90

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