後遺障害慰謝料 / 示談案の提示、示談交渉 の基礎知識

後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)

後遺障害慰謝料示談案の提示、示談交渉

後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)

後遺障害慰謝料(後遺症による慰謝料)とは、交通事故の被害者が後遺障害を負った場合には、そのこと自体に対し慰謝料を請求することができ、この場合の慰謝料のことです。

自賠責保険の後遺障害は、最も重たい障害から順に1級から14級まで等級が分けられています。

後遺障害等級表(参考)

後遺障害慰謝料(後遺症による慰謝料)は、裁判では赤い本の基準に基づき算出されます。

しかし、保険会社は被害者に対し裁判所や交通事故紛争処理センターの基準よりも低い金額を提示します。

裁判所や交通事故紛争処理センターにおいては、概ね次の表により後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)を認定します。

第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円

保険会社が被害者に対し当初提示する後遺症慰謝料の金額は、たいていの場合、この表よりも低い金額です。例えば、第14級が認定されているのに「32万円」と提示してくることもあります。

被害者の方のみでの任意交渉での増額が見込めない場合、弁護士への交渉依頼をご検討下さい。

弊事務所は、任意交渉での増額が見込めない場合、交通事故紛争処理センターへの申立や裁判を提起することにより、等級に見合った賠償額を目指します。

交通事故紛争処理センターについて詳しくはコチラ

中村・橋本法律事務所は何度でも相談無料。
ご予約専用フリーダイヤル 0120-750-270
受付時間 平日9:00~18:00