交通事故紛争処理センター / 訴訟、交通事故紛争処理センター の基礎知識

交通事故紛争処理センターについて

交通事故紛争処理センター訴訟、交通事故紛争処理センター

交通事故紛争処理センターについて

1 公益財団法人交通事故紛争処理センターとは

公益財団法人交通事故紛争処理センター(以下「紛争処理センター」といいます)とは、裁判所以外での紛争解決機関(ADR:Alternative Dispute Resolution)のひとつです。

紛争処理センターでは、和解のあっせん等を行っています。具体的には、次の3回の相談期日を経て紛争処理センターの嘱託弁護士により解決が図られます。各期日は約1か月間隔で指定されます。申立から解決までは、標準的には4ヵ月くらいです。

第1回相談期日 被害者が損害額及びその内訳を提示加害者の任意保険会社の担当者が意見を述べる
第2回相談期日 紛争処理センターの嘱託弁護士があっせん案を提示。双方が次回期日までに持ち帰り検討します。
第3回相談期日 あっせん案に対する回答。嘱託弁護士から提示されたあっせん案を両当事者が受入れれば和解成立となります。

約1ヵ月間隔

嘱託弁護士から提示されたあっせん案を両当事者が受入れれば和解成立となります。

嘱託弁護士からは、ほぼ裁判所基準に基づくあっせん案が提示されますので、被害者側としては納得のいく場合が多いといえます。また、加害者の任意保険会社もあっせん案を尊重する傾向にあります。これは、加害者の任意保険会社は、あっせん案を拒否しても、その後に行われる審査会による裁定(あっせん案と同様の判断になる場合が多い)には拘束されるからです。

なお、紛争処理センターへは、被害者本人が申立てて出頭することはもちろん可能です。本人の代わりに出頭できるのは、原則として弁護士に限られます。

2 紛争処理センターの利点

(1) 費用が無料であること
(2) ほぼ裁判所基準での解決が図られること
(3) 3~4か月程度で解決できること
(4) 裁定に加害者側保険会社のみ拘束されること
(5) 書面審査のみ(訴訟における当事者尋問はない)
(6) 非公開

3 示談交渉との相違点

被害者ご本人が相手方保険会社と交渉した場合、相手方保険会社からは裁判所基準には到底及ばない低い金額の提示しか受けられないのに対し、紛争処理センターではほぼ裁判所基準での解決が図られます。

ただし、被害者の代理人として弁護士がついた場合、紛争処理センターを利用しない場合でも、相手方保険会社からほぼ裁判所基準にもとづく提示がなされることもあることから、弁護士が介入した場合には示談交渉との差異はあまりないともいえます。

4 訴訟との相違点

(1) 費用

① 手続費用
紛争処理センター: 無料
訴訟: 訴額に応じた印紙代、予納郵券

② 弁護士費用
紛争処理センターより訴訟のほうが弁護士費用が高くなる場合がある。

(2) 期間

紛争処理センター: 3か月から半年程度
訴訟: 半年から2年程度

(3) 認容額

弁護士費用(認容額の1割程度)と遅延損害金について、紛争処理センターでは認められないのに対し、訴訟(判決)では認められます。

(4) 被害者の負担

紛争処理センターの手続を弁護士に依頼した場合、被害者本人は出頭する必要はありません。 訴訟では、本人尋問や和解期日など、例え弁護士に依頼したとしても被害者本人が裁判所に出頭する必要がある場合があります。

(5) 公開・非公開

紛争処理センターの記録は全て非公開です。訴訟では、公開の原則のもと、裁判は公開の法廷で行われます。また、「何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる」(民事訴訟法91条 1項)ことから、訴訟記録が第三者に閲覧されることがあります。

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