弁護士に委任するメリット / 示談交渉のコラム

交通事故の損害賠償で適正な額を受けるために【コラム】

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交通事故の損害賠償項目のひとつに慰謝料があります。

慰謝料は、事故の被害者になったことで受けた精神的苦痛に対して支払われるものです。 慰謝料にも種類があります。

交通事故事案で支払われる慰謝料の主なものは、通院慰謝料(傷害慰謝料)と、後遺障害(後遺症)慰謝料です。

入通院慰謝料は、入院費用や通院治療費用とは別に精神的に受けた苦痛に対して支払われます。

また、後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対して支払われます。

【交通事故賠償項目】傷害慰謝料(入通院慰謝料)

【交通事故賠償項目】後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)

交通事故事案では、3つの慰謝料の算出基準が存在します。

①自賠責基準、②保険会社の社内基準、③裁判基準です。

自賠責基準とは、自動車損害賠償保障法により定められている基準です。

保険会社の社内基準とは、以下のとおりです。

保険会社には「被害者が弁護士を立てていない場合に、任意交渉で支払う賠償額」について一定の社内基準が存在すると思われます。これは、これまで私たちが多くのご相談を受けてきた経験上、推測することです。なぜこのような基準が存在すると推測するかというと、被害者の方が「裁判基準ではこの額が支払われるから支払え。」と交渉しても、認められないことがほとんどだからです。この保険会社の社内基準は裁判基準に比べて低いです。

裁判基準とは、裁判で判決を得た場合に支払われる額で、日弁連交通事故相談センター東京支部発行の通称「赤い本」にその基準が掲載されています。赤い本とは、これまで蓄積された裁判例の傾向等を斟酌し、日弁連交通事故相談センター東京支部が損害額算定基準を作成したものです。実際の裁判では、この赤い本の基準が重視されます。赤い本には、別表Ⅰと別表Ⅱが掲載されていますが、通常は別表Ⅰを使用し、むちうちなどで他覚症状が無い場合には別表Ⅱを使用します。

裁判基準(赤い本基準)とは

慰謝料の損害賠償額を見ると、一番少なく算定されるのが自賠責による基準で、一番多いのが裁判基準です。 自賠責基準<保険会社基準<裁判基準

弁護士に委任した場合、実際に裁判を提起せずとも、裁判基準での損害賠償額で解決することができます。

中村・橋本法律事務所は、実際、多くのケースで、任意交渉で裁判基準の賠償金額を支払ってもらっています。

交通事故の被害者になってしまった場合、できるだけ多くの損害賠償を受けるなら、弁護士に依頼して裁判基準で交渉することが一番の近道でしょう。

中村・橋本法律事務所では交通事故の損害賠償に関する相談を専門に受ける弁護士がおり、場所は、東京都千代田区有楽町駅のすぐ近くです。

また、相談件数は年間で面談相談件数約340件、年間受任件数約160件(平成25年実績)と、経験も豊富です。

お電話での相談は無料(面談での相談も無料)ですので、まずはご自身の賠償額が適正な額であるか、お気軽にお尋ねください。

交通事故被害者の多くは、本来正当な損害賠償額を受ける権利がありながら、自賠責の基準や保険会社の提示する低めの金額で示談を済ませてしまっている現実があります。

中村・橋本法律事務所では全ての被害者が本来受けられる賠償の最高額を手にすることができるよう全力でサポートすることを理念にしています。

また、交通事故に関する交渉を弁護士に相談して一任すれば、被害者は加害者側の保険会社の担当者と交渉するなどの煩わしさからも開放され、治療・療養に専念することができます。

相談者第一主義の中村・橋本法律事務所では、弁護士による初回無料の法律相談を実施しています。

また弁護士に依頼するための費用に明確な基準が設けられていてわかりやすいのも中村・橋本法律事務所の特徴です。

費用がはっきりしているので相談しやすいですし、事故に遭った直後の方から後遺障害の等級認定前の被害者の方まで随時相談に対応しています。

費用については、コチラをご覧ください。

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