症状固定 / 自賠責と任意保険の関係のコラム

被害者請求とは【コラム】

症状固定自賠責と任意保険の関係

自賠責保険は、正式名称を「自動車損害賠償責任保険」と言います。

また、自動車損害賠償保障法5条は、「自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。」と規定しており(適用除外車を除きます。)、同86条の3第1項は、同5条に違反した者に対して、「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」との罰則を規定していることから、自賠責保険は、強制保険と呼ばれることもあります。

今回は、被害者が自賠責保険に対して請求する場合の一連の流れを見てみましょう。

自動車損害賠償法16条1項は、「第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。」と規定しています。

これにより、被害者は、加害者を介することなく、加害者が加入する自賠責保険に対して、賠償金の支払いを請求することができます。これを、「被害者請求」と言います。

被害者請求に際して必要となる資料については、自動車損害賠償法施行令3条に規定されています。

そして、被害者請求に必要な資料を自賠責保険に提出すると、自賠責保険は、資料に不備がないかどうかをチェックして、自賠責損害調査事務所へ資料を送付します。自賠責損害調査事務所は、損害保険料率算出機構に設置されており、事故発生の状況、支払いの的確性(自賠責保険の対象となる事故かどうか、傷害と事故との間に因果関係があるかどうか等)、発生した損害の額等の調査を行い、自賠責保険に対して、調査結果を報告します。

そして、自賠責保険は、支払額を決定して、請求者に対して、自賠責保険金を支払います。 なお、自賠責保険においては、支払限度額が定められており、死亡に係る損害は3000万円、後遺障害に係る損害は75万円~4000万円、傷害に係る損害は120万円とされています。

自賠責保険には、被害者救済の理念を踏まえ、いくつかの特徴がありますので、是非、コラム「自賠責保険の特徴」もご一読下さい。

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