症状固定 / 自賠責と任意保険の関係のコラム

自賠責保険とは【コラム】

症状固定自賠責と任意保険の関係

自動車の所有者が加入する保険には、自賠責保険と任意保険がありますが、以下では、このうち自賠責保険について説明します。

自賠責保険は、強制保険とも呼ばれており、自動車の所有者に加入が義務付けられています。この点、民法上の不法行為に基づいて加害者に対して損害賠償を請求する場合には、被害者において、加害者の故意または過失等を主張・立証しなければなりません。しかし、自賠責保険は、このような問題に対応するため、加害者において、①運転者等が自動車の運行に関して注意を怠らなかったこと、②被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと、③自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと、という3つの要件を主張・立証しない限り、被害者が生命又は身体を害されたことにより受けた損害を賠償しなければならない旨を規定しています(自動車損害賠償保障法第3条)。

このように、自賠責保険は、加害者に無過失の立証責任を負わせている点において、立証責任の転換を図っており、これを中間責任と言います。

また、民法上の不法行為の場合には、被害者に過失が認められる場合には過失相殺がなされるのに対して、自賠責保険は、被害者に重過失がある場合を除いて、賠償金が減額されることはありません。

このように、自賠責保険は、被害者の保護を目的とした制度であると言えます。

しかし、自賠責保険だけで十分かというと、決してそうではありません。例えば、傷害慰謝料の算出方法は、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準との間で異なっており、自賠責保険基準よりも任意保険基準の方が、任意保険基準よりも裁判基準の方が、それぞれ金額は高額になります。そのため、自賠責保険を上回る分については、任意保険会社に賠償金を請求する必要があります(実務では、賠償金を全て任意保険会社に請求して、任意保険会社が自賠責保険会社に求償することもありますが、実質的には同じです。)。  

また、加害者が自賠責保険には加入しているものの、任意保険には加入していないというケースも見受けられます。このような場合、自賠責保険は治療費の一括対応を行っていないため、被害者が治療費を一旦立替える必要があります。しかし、傷害部分は上限が120万円とされていることから、健康保険を利用するなどして治療費を可能な限り低く抑えることが必要となる場合もあります。

なお、仮に加害者が自賠責保険しか加入していない場合でも、被害者が加入している人身傷害保険を利用することで治療費の一括対応を行ってもらえる可能性もあるため、保険内容を今一度確認することも必要です。

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