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人身事故の賠償の上限はどのようにして決まるか?【コラム】

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交通事故による損害賠償は、大きく分けて対物事故(物損事故)と人身事故(人身事故)の2つに分かれます。

物損事故とは、車両やガードレール、店舗など、財物のみに損害が生じた事故をいいます。

人身事故とは、人の生命や身体に損害が生じた事故のことです。

人身事故の賠償についてお話をする前に、まず、物損事故の賠償について説明します。

自動車損害賠償責任保険(自賠責)は、物損には適用がありません。
そのため、物損事故の加害者が任意保険(対物賠償保険)に加入していない場合、物損事故の被害者は、民法の不法行為責任(民法709条)に基づいて、加害者に直接請求することになります。
そのため、加害者に資力(財産)がないと、回収不能となる恐れがあります。
物損事故の加害者が対物補償保険に加入していれば、対物賠償保険により賠償されます。
加害者が加入している対物補償保険に限度額がある場合は、限度額を超える部分については加害者本人が支払うことになります。

人身事故の賠償の上限は、①加害者が自賠責保険のみ加入のとき、②加害者が任意保険に加入しているときで違いがあります。
もちろん、加害者自身は、自賠責保険や任意保険の加入非加入に関わらず、自己の過失により生じた損害について無制限で賠償責任を負います。

しかし、人身事故の賠償額は、高額になることが多いため、加害者に資力(財産)がなければ、高額の賠償額を得る判決をとったとしても回収することが困難です。

そのため、現実的な上限額は、加害者が自賠責のみに加入している場合には、自賠責保険の限度額、加害者が任意保険にも加入している場合には、任意保険の限度額となることが多いでしょう。

ここで、自動車損害賠償責任保険(自賠責)について説明します。

自動車損害賠償責任保険(自賠責)は強制保険と言われるもので、この保険に未加入で自動車運転をしていた場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
また、6点減点で免許停止(2回目以降4点)となります。
自動車を運転中に被害者に怪我を負わせてしまえば、人身事故となり自賠責保険や任意保険での補償の対象となります。
この自賠責保険と任意保険は2階建て構造となっています。
つまり、第1段階として自賠責任保険により損害賠償し、自賠責保険での補償上限額を超える際にはそれを補うかたちで、任意保険による賠償されます。

任意保険の加入者の多くは、人身傷害について無制限の補償を付けているようです。
しかし、被害者が望めば無尽蔵に賠償額の支払われるのかと言えばそうではありません。

賠償額は、まず、被害者と加害者側保険会社の間で話合われます。
被害者が保険会社の提示額に納得できない場合には、調停や交通事故紛争処理センターなどを利用して、話し合いをすることもありますし、裁判を利用して話し合いをすることもあります。

交通事故紛争処理センターは、人身事故で相手方が任意保険に加入しているときに利用できる機関です。
この交通事故紛争処理センターの裁定は、保険会社側だけに拘束力があります。
つまり、交通事故紛争処理センターが決めた賠償額を保険会社は支払わなければならないのです。
被害者がこの裁定額に納得するのであれば、この金額が任意保険で支払われる限度額になります。
この拘束力は保険会社に対してのみですので、被害者が裁定額に納得できないのであれば、訴訟を提起することもできます。

最近、罰則が強化されたとは言え、後を絶たない飲酒による自動車運転での事故では、任意保険が使えないなどのことを耳にしますが、これは、加害者自身が負った怪我などの損害については、自動車保険はもちろん、医療保険などからも保険金が支払われないということです。被害者には賠償金が支払われます。自動車を運転をする以上、誰もが事故の加害者になる可能性はありますが、飲酒運転は運転手の意思で完全に防ぐことが出来ます。絶対に、飲酒運転はしないで下さい。

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