交通事故における慰謝料と弁護士の活用【コラム】
交通事故によって、怪我や後遺障害などの身体的な被害をこうむってしまった場合、交通事故を起こした加害者に対して、民法上の不法行為として、所定の慰謝料を請求する権利があります。
この金額がいくらになるか、個別具体のケースによって違ってきます。その目安としては、自賠責基準、任意保険会社基準、裁判基準の3つの算定基準があるといわれています。
自賠責基準は、公道を走行している自動車であれば、自動車損害賠償保障法という法律によって、強制的に加入することが義務付けられている自賠責保険制度による賠償額基準のことです。
自賠責保険は、いわば自動車の全てのドライバーから負担をつのることによって、交通事故の被害者に対する最低限の救済を意図したものです。
最低限の救済であるため、自賠責基準では十分な補償額とはいえないケースがあります。
次に任意保険会社基準は、いざというときに備えてドライバーが任意で加入している自動車保険の任意保険会社が、社内の基準として使用している基準です。
任意保険会社基準については、社内基準ですので、基本的にその内容は明らかにされておらず、保険各社によって違いがありますが、経験則上、自賠責基準よりは高額であり、裁判基準よりも低額であることが多いです。
裁判基準は、裁判で判決を得た場合の額で、日弁連交通事故相談センター東京支部発行の通称「赤い本」にその基準が掲載されています。
裁判所の採用する基準額は、過去の判例を基にしているため、一番高額といえます。
裁判になった場合に限らず、弁護士に相手との示談交渉を依頼した場合、弁護士は基本的にはこの基準に近い金額での合意を目指すことになります。
当事務所では、任意交渉で裁判基準に近い金額の提示が受けられない場合は、交通事故紛争処理センターや裁判を利用して、裁判基準に近い賠償額を目指します。
示談交渉を、弁護士に正式に依頼したほうが有利になる場合が多いという背景には、弁護士が裁判基準をもとに交渉することが大きいのです。
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