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交通事故における損害賠償請求【コラム】

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交通事故によって被害にあった人は、その経済的な損害に対する賠償と、精神的損害にあたる慰謝料とを、あわせて加害者である相手に請求することが可能です。

通常であれば、損害賠償請求をするのは、被害にあった本人ということになりますが、交通事故で被害者がお亡くなりになられた場合は、遺族(法定相続人)が、被害者の損害の賠償を請求することになります。

また、被害者の相続人として損害賠償請求とは別に、みずからの慰謝料も固有の慰謝料として請求できます。

また、請求する相手方は、通常、加害者となりますが、加害者が会社所有の自動車を運転中に交通事故を起こした場合には、使用者責任として、加害者の雇い主に対して請求することもありえます。

ほかにも加害者が友人から自動車を借りて運転していた場合、その友人に運行供用者としての責任を問うこともありますし、未成年者が運転中の交通事故であれば、その保護者に請求をすることもあります。

こうした損害賠償については、もし加害者が自動車保険に加入している場合には、その保険会社からの保険金が充てられるというのが一般的です。

自動車保険にもいくつか種類があり、大きく分けると、ドライバーが法律の定めによって必ず加入することになっている自賠責保険と、加入の義務はないもののいざというときの備えとして任意で加入している任意保険とがあります。

自賠責保険は、被害者に対する最低限の補償が制度創設の趣旨となっていますので、その金額はあまり多くはありません。

これを踏まえて多くのドライバーが加入しているのが任意保険であり、もしも自賠責保険による保険金の支払いが、法的に必要となる損害賠償の金額に満たない場合には、任意保険によりカバーされることになります。

なお、被害者の側にも交通事故の発生に対する過失があった場合には、過失相殺といって、その過失割合部分にあたる金額は全体の賠償金額から差し引かれることになります。

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