傷害(入通院)慰謝料 / 示談交渉のコラム

交通事故で損害賠償を受けられる項目、慰謝料について【コラム】

傷害(入通院)慰謝料示談交渉

交通事故の被害者になってしまった場合、支払った様々な費用や被った損害について賠償請求することができます。

そのひとつに、慰謝料という項目があります。これは、その事故が原因で受けた精神的苦痛を対象として支払われる賠償金です。

交通事故で支払われる慰謝料には、大きく分けてふたつの種類があります。

ひとつめは、交通事故が原因で必要になった入院治療や通院治療で受けた精神的苦痛に対するもので、これを入通院慰謝料または傷害慰謝料と呼び、治療費や入院費用の実費とは別に算出して支払われます。

【交通事故賠償項目】傷害慰謝料(入通院慰謝料)

もうひとつは後遺障害(後遺症)慰謝料というもので、こちらは交通事故が原因で後遺障害が残ってしまった精神的苦痛に対して支払われます。

交通事故における後遺障害について詳しくはコチラ

交通事故の損害賠償の金額はいろいろな基準に基づいて算定されます。自賠責基準、保険会社基準、そして裁判基準です。

弁護士が損害賠償の交渉をする時には、裁判の判例に基づいた基準である「裁判基準」に基づいて交渉します。

裁判基準とは、裁判で判決を得た場合に支払われる賠償額に関する基準のことで、日弁連交通事故相談センターの東京支部発行の通称「赤い本」にその基準が掲載されています。

赤い本とは、これまで蓄積された裁判例の傾向等を斟酌し、日弁連交通事故相談センター東京支部が損害額算定基準を作成したものです。

実際の裁判では、この赤い本の基準が重視されます。 赤い本には、別表Ⅰと別表Ⅱが掲載されていますが、原則として別表Ⅰを使用し、むちうちなどで他覚症状が無い場合には別表Ⅱを使用します。

裁判基準(赤い本基準)とは

算定額を比較すると、自賠責基準が一番少なく、裁判基準で算出した金額が一番高くなります。

交通事故被害者の多くは、本来受領できる賠償額はもっと高いにもかかわらず、自賠責基準や保険会社基準で計算された低い賠償額で示談に応じているようです。

このため、交通事故の示談交渉については、弁護士に依頼して裁判基準で交渉することが最高額の損害賠償額を受領することにつながります。

中村・橋本法律事務所では、ひとりでも多くの被害者の方が本来持っている正当な権利として正しく適正に算出された賠償金を受け取ることを何よりも大切にしています。

中村・橋本法律事務所に相談すれば、加害者側との保険会社交渉は全て弁護士が代理して行いますので被害者本人の方はわずらわしさからも解放されて病院での治療に専念できます。

先方の保険会社からは往々にして治療の打ち切りを通告してくることがありますが、その場合でも弁護士に交渉を依頼することで、対応できることがあります。

中村・橋本法律事務所では、事故直後の方や後遺障害等級の認定前の方の相談も随時受け付けています。

中村・橋本法律事務所では初回の法律相談を無料で受付けておりますので、どうぞまずはご相談ください。

関連コラム記事

傷害(入通院)慰謝料に関するコラム

示談交渉に関するコラム

基礎知識 関連記事

傷害(入通院)慰謝料 基礎知識一覧

示談案の提示、示談交渉 基礎知識一覧

中村・橋本法律事務所は何度でも相談無料。
ご予約専用フリーダイヤル 0120-750-270
受付時間 平日9:00~18:00