脊柱(頸椎・胸椎・腰椎)と脊髄の障害 / 腰椎椎間板ヘルニア の解決事例

8 後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益について裁判基準満額で示談解決

脊柱(頸椎・胸椎・腰椎)と脊髄の障害腰椎椎間板ヘルニア

後遺障害等級後遺障害別等級12級~13級13号 :脊柱(頸椎・胸椎・腰椎)と脊髄の障害 / 腰椎椎間板ヘルニア 、40代男性、会社員

神経症状
後遺障害等級の認定を受けるためのアドバイスをさせていただきました。保険会社からの第1回目の提示額より約450万円増額した額で解決することができました。

  590
万円
保険会社提示額 140 万円
増加額 450 万円

相談内容

自動車運転中の事故。信号待ちのため停車していたところ,加害車両が被害車両に追突。過失割合は相手方100%の事案です。

幣事務所にご来所された被害者の方です。

ご相談を受けた際、被害者の方はまだ通院中でした。被害者の方は症状が辛いということもあり、適切な後遺障害の認定に向けて今後の治療方針等についてご説明しました。

その後に被害者の方から第12級13号が認定されたとの連絡を受け、被害者の方から正式に受任し、賠償請求に着手しました。

今回の争点は、主に以下の3点でした。

1 入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故により受けた「精神的」「肉体的」苦痛に対して支払われるお金です。

2 後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、事故後に後遺障害が残った場合に、労働能力の減少によって将来発生すると認められる収入の減少のことをいいます。

3 後遺障害慰謝料
交通事故の被害者が後遺障害をもたらす傷害を負った場合には、そのこと自体に対し慰謝料を請求することができ、この場合の慰謝料を後遺障害慰謝料といいます。

 

入通院慰謝料の問題

裁判基準に基づき入通院慰謝料を請求しました。

相手方の第1回目提示額約80万円   →  解決額約110万円

後遺障害逸失利益の問題

保険会社が当初提示してきた後遺症逸失利益は,労働能力喪失率5%,労働能力喪失期間5年間というものでした。

これは第14級9号の場合によく用いられる基準です。被害者の方の後遺障害は第12級13号なので,裁判基準によれば労働能力喪失率14%,労働能力喪失期間10年間とされるべきです。

そこで、私は仕事での具体的な支障を主張しました。

交渉の結果、裁判基準にて解決することができました。

相手方の提示額約80万円→解決額約400万円(裁判基準)

後遺障害慰謝料の問題

後遺障害慰謝料については、裁判基準である290万円で解決しました。

相手方の提示額約200万円→解決額約290万円(裁判基準)

示談内容

   

当初保険会社提示額    受領総額 約140万円
             
解決額          受領総額 約590万円 (450万円の増額)

内訳(抜粋)

入通院慰謝料  約80万円   →  約110万円(裁判基準)   

後遺障害逸失利益   約80万円   →   約400万円(裁判基準)  

後遺障害慰謝料   約200万円   →   約290万円(裁判基準)   

相談から解決までの期間

約3ヶ月(任意交渉による解決)

担当弁護士のコメント 担当弁護士のコメント

受任後、裁判基準に基づく請求額を確定させて、保険会社に対し賠償請求しました。

1ヶ月程度で保険会社から賠償金額案の回答がありました。しかし、 保険会社の提示した内容は今後支払額約140万円と、被害者の方の損害をとても低く算定する内容でした。

その後、保険会社と増額交渉をし、その結果、後遺症逸失利益及び後遺症慰謝料のいずれも裁判基準満額で解決することが出来ました。

○○さん、症状が辛い中の仕事は大変だと思いますが、どうぞお大事にしてください。応援しております。

実務上、神経症状として第12級13号が認定された場合、労働能力喪失率は14%と認定されたとしても、労働能力喪失期間は10年程度と控えめに算出される傾向にあります。
(頚椎捻挫及び腰椎捻挫の場合です。頭部外傷後の場合を除きます。)労働能力喪失期間を5年とするのか、それとも10年とするのかでは賠償金額がとても大きく異なります。

弁護士であれば、訴訟を提起しなくても、労働能力喪失期間を裁判基準で解決することが可能です。保険会社から提示があった場合には、一度、弁護士にご相談されることが良いでしょう。  

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