頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 の解決事例

9 保険会社が労働喪失期間を3年で提示していたが、5年で解決

頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫

後遺障害等級後遺障害別等級14級9号 :頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 、30代男性、会社員

神経症状
後遺障害逸失利益について、裁判基準で解決することができました。

  250
万円
保険会社提示額 - 万円
増加額 - 万円

相談内容

自動車運転中の事故。被害車両が停車していたところ、加害車両が被害車両に追突。過失割合は相手方100%の事案です。

幣事務所にご来所された被害者の方です。

被害者の方は既に第14級9号が認定されておりました。そこで、今後の方針や解決額の見通し等についてご説明をし、被害者の方から正式に受任し、賠償請求に着手しました。

受任後,裁判基準に基づく請求額を確定させて、保険会社に対し賠償請求しました。その後,約3週間程度で保険会社から賠償金額案の回答がありました。

保険会社の提示した内容は、後遺症逸失利益について、労働能力喪失期間を3年間とするものでした。 

※後遺障害逸失利益とは、事故後に後遺障害が残った場合に、労働能力の減少によって将来発生すると認められる収入の減少のことをいいます。

 

後遺障害逸失利益の問題

保険会社の提示した内容は、後遺症逸失利益について、労働能力喪失期間を3年間とするものでした。

しかし、実務上、神経症状として第14級9号が認定された場合、労働能力喪失期間は5年間と認定される傾向にあります。

そのため、労働能力喪失期間を5年間とすべく増額交渉を行いました。

保険会社はこれに対して難色を示し、労働能力喪失期間として4年間とすることを再度提案してきました。しかし、当方はこれを拒否し、被害者の方の仕事への支障を具体的に説明することで、裁判基準満額で解決することが出来ました。

示談内容

受任前、保険会社の提示はありませんでした。

受任後の保険会社の提示は、総額で約210万円と裁判基準と比較して不十分な金額でした。           

受任前保険会社提示額    提示なし(受任後、初回提示額は210万円)
             
解決額          受領総額 約250万円 

相談から解決までの期間

約1ヶ月(任意交渉による解決)

担当弁護士のコメント 担当弁護士のコメント

今回のケースでは、被害者の方は、過去に別の事故の被害を受けた際に、頚椎捻挫により第14級9号が認定されたことがありました。しかし、今回の事故では、腰椎捻挫により第14級9号が認定されています。

このように、第14級9号の場合は部位ごとに後遺障害の認定を受けることができ、その場合には自賠責保険上の加重の扱いとはなりませんので注意してください。

○○さん、症状がお辛い中の仕事は大変だと思いますが、どうぞお大事にしてください。応援しております。

後遺障害逸失利益について、詳しくはコチラ

交通事故における損害の全体像について、詳しくはコチラ

 

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