頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 の解決事例

25 14級9号、開業準備中の男性について、保険会社基準の75万円から約205万円へ増額した事案

頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫

後遺障害等級後遺障害別等級14級9号 :頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 、30代男性、開業準備中

神経症状
第14級後遺障害について、保険会社基準の75万円から約205万円へ増額した事案です。開業準備中の男性について、逸失利益約95万円、後遺障害慰謝料110万円が認められました。

  160
万円
保険会社提示額 60 万円
増加額 100 万円

事故状況

信号機のない交差点を四輪車で直進中、左方より直進進行してきた四輪車に衝突されました(頚椎捻挫)。

ご要望

相手方保険会社から損害賠償額の提示を受けておられましたが、賠償金額が低いことから、逸失利益等の賠償金額の増額を希望されておりました。

後遺障害等級認定

ご相談時にすでに第14級9号が認定されていました(被害者請求)。

示談交渉

相手方保険会社は、第14級の後遺障害として、保険会社基準の75万円を提示していました。そこで、弁護士が交通事故紛争処理センターへと申立てをし、逸失利益約95万円(労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年)、後遺障害慰謝料110万円へ増額しました。
その結果、当初保険会社提示額約60万円を、約160万円へ増額しました(なお、基本過失割合20%の過失相殺あり)。

担当弁護士のコメント 担当弁護士のコメント

交通事故紛争処理センターへと申立てをすることで、訴訟提起することなく、受任から解決まで約2ヵ月という比較的短期間で、低い保険会社基準から本来得られるべき裁判基準へ増額できました。また、本件は被害者の方が開業準備中でしたので、その点が問題となりました。逸失利益は、基本的に将来にわたる収入の減少を填補するものです。そのため、従前の勤務先を退職して開業の準備をしていた時に交通事故に遭った場合には、開業後にどの程度の収入が得られるのか不確かであるため、基礎収入をどのように認定するのかが問題となります。今回は、「従前の勤務先の収入よりも多くの収入が見込めるからこそ独立開業したのであるから、少なくとも従前の収入は下回らない」と主張することで、従前の勤務先の収入を基礎収入として認定されました。なお、基礎収入として賃金センサスを用いることも考えられますが、この場合には、賃金センサスと同程度の収入が得られる蓋然性があることを立証しなければなりません。

【交通事故賠償項目】交通事故における損害とは(損害の全体像)

【交通事故賠償項目】休業損害

【交通事故賠償項目】後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)

【交通事故賠償項目】過失割合について

交通事故における後遺障害について詳しくはコチラ

後遺障害等級認定の手続について詳しくはコチラ

後遺障害等級はなぜ重要か?について詳しくはコチラ

交通事故紛争処理センターについて詳しくはコチラ

交通事故解決までの弊事務所の手順について詳しくはコチラ

交通事故示談金(慰謝料)の相場について詳しくはコチラ