下肢(股、膝、足首、足指)の障害 / 下肢醜状痕 の解決事例

27 右足部に醜状障害を残存させた女児、後遺障害慰謝料を裁判基準から更に約100万円増額

下肢(股、膝、足首、足指)の障害下肢醜状痕

後遺障害等級後遺障害別等級12級~13級1号 :下肢(股、膝、足首、足指)の障害 / 下肢醜状痕 、女児4歳

醜状障害
右足部に第12級相当の醜状障害を残存させた女児について、後遺障害慰謝料を裁判基準の290万円から約100万円増額した事案です。

  520
万円
保険会社提示額 - 万円
増加額 - 万円

事故状況

道路に出たところ、道路を進行してきた加害車両に衝突されました。

ご要望

後遺障害の認定に向けたサポートを受けること、適切な賠償金額を受領することを希望されておりました。

後遺障害等級認定

被害者の方は、右足部に醜状痕(ひざ下から足首上部にかけての醜状痕)を残し、被害者請求により、第12級相当が認定されました。

示談交渉

受任後、相手方保険会社は、後遺障害慰謝料について、裁判基準の290万円を提示しました。

しかし、相手方保険会社は、被害者の醜状痕は右足部に残存していることから将来における仕事への影響は考え難いとして、逸失利益は認められないと主張しました。

そこで、逸失利益は認められないとしても右足部の醜状痕は後遺障害慰謝料の増額事由として斟酌すべきであると主張して示談交渉し、約390万円へ増額しました。

右足部に醜状痕を残存させた場合の逸失利益及び後遺症慰謝料

逸失利益が認められる前提として、後遺障害の影響により、労働能力が減少することが必要となります。 今回のケースでは、被害者の方に残存した後遺障害は、右足部の醜状痕であり、やや人目にも付きにくいものでした。

そのため、裁判例の傾向を前提とすると、逸失利益が認められることは困難と考えられました(参考となる裁判例としては、宮崎地裁延岡支部平成3年3月15日判決(交民集24巻2号334頁)や大阪地裁平成4年2月13日判決(自保ジャーナル第985号)が挙げられます。)。

しかし、逸失利益が認められないとしても、被害者の方の今後の精神的苦痛を軽視することはできないことから、後遺障害慰謝料の増額事由とされることがあります。

そこで、今回のケースでも、被害者の方が女児であり、今後も大きな精神的苦痛を被ることは容易に予想されるとして、後遺障害慰謝料を増額すべきと示談交渉しました。

その結果、後遺障害慰謝料について、裁判基準の290万円から約100万円増額することができました。

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【交通事故賠償項目】後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)

【交通事故賠償項目】後遺障害逸失利益(後遺症による逸失利益)

担当弁護士のコメント 担当弁護士のコメント

弁護士が示談交渉を行うことで、任意交渉により、右足部の醜状痕を考慮して、後遺障害慰謝料を大幅に増額できました。