頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 の解決事例

33 欠勤等をしなかった兼業主婦について、休業損害が認められた交通事故賠償事案

頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫

後遺障害等級非該当1号 :頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 、30代女性、会社員

神経症状
現実の収入が約410万円あり、事故による欠勤等をしなかった兼業主婦について、休業損害が認められた事案です。

  76
万円
保険会社提示額 40 万円
増加額 36 万円

事故状況

右折のため停車していたところ、追突されました(頚椎捻挫)。

ご要望

相手方保険会社から損害賠償額の提示を受けておられましたが、主婦としての休業損害は0円という提示であったため、休業損害の賠償を受けることを希望されておりました。

交通事故事案における主婦の休業損害の認定基準について詳しくはコチラ

休業損害について詳しくはコチラ

示談交渉

弁護士が任意交渉を開始したのちも、相手方保険会社は、事故による欠勤等がないことから、休業損害は0円という提示をしていました。

そこで、弁護士が交通事故紛争処理センターへと申立てをして、家事労働の支障等を主張することで、裁判基準である9718円/日(354万7200円÷365日=9718円/日)を前提として、通院実日数分の賠償を受けることができました。

交通事故紛争処理センターについて詳しくはコチラ

兼業主婦の休業損害

兼業主婦の休業損害について、赤い本は、「パートタイマー、内職等の兼業主婦については、現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として算出する」としています。

(女性労働者の平均賃金額とは、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均賃金または年齢別平均賃金を言います。)

しかし、赤い本は、基礎収入の点以外には、今回のケースのように、現実の収入額が平均賃金を超え、かつ、事故による欠勤等をしておらず現実の収入減もない場合について、どのように休業損害を考えるべきかを明らかにしていません。

この点、例えば、青い本は、「金銭収入が平均賃金額以上のときは、実収入額によって給与所得者あるいは個人事業者等として損害額を算定する」としています。

そうすると、仮に青い本を参考にすると、今回のケースでは、給与所得者として損害額を算定することになるところ、事故による欠勤等をしておらず現実の収入減がないため、休業損害は請求できないのではないかとも考えられます。

赤い本とは

おそらく、相手方保険会社が休業損害を0円と提示していたことの背景には、このような考え方があるものと思われます。

しかし、現実の収入額が平均賃金を超えていたとしても、受傷の影響により家事労働に支障が生じることは有り得ますし、勤務先が多忙であるため、どうしても仕事を休むことができないことも有り得ます。

従って、このような個別具体的な事情を一切考慮せずに、休業損害が全く発生しないと判断することは妥当ではありません。

今回のケースでは、事故後、家事労働に支障が生じていたこと、勤務先が多忙のため欠勤等をすることができなかったこと等を陳述書により具体的に主張することで、裁判基準である9718円/日(354万7200円÷365日=9718円/日)を前提として、通院実日数分の賠償を受けることができました。

もし、主婦の休業損害についてご不安やご不明な点がある場合には、是非一度、当事務所までご相談下さい。賠償金額の見込み等についてアドバイスをさせて頂きます。

担当弁護士のコメント 担当弁護士のコメント

交通事故紛争処理センターへと申立てをすることで、訴訟提起することなく、受任から解決まで約4ヵ月で、主婦としての休業損害について、裁判基準を前提とした賠償を受けることができました。