上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害 / 橈骨・尺骨骨折 の解決事例

49 尺骨茎状突起骨折後の変形障害(偽関節)について逸失利益が認められた事案(受任前保険会社提示額なし、最終受領金額800万円)

上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害橈骨・尺骨骨折

後遺障害等級併合11級 :上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害 / 橈骨・尺骨骨折 、60代男性、自営業

長管骨変形(第12級8号)、手関節機能障害(第12級6号)
尺骨茎状突起骨折後の変形障害(偽関節)について逸失利益が認められた事案です。

  800
万円
保険会社提示額 - 万円
増加額 - 万円

交通事故状況

自転車で交差点を横断中に自動車に衝突されました。

ご依頼者のご要望

治療中の段階において、後遺障害の申請方法や示談に向けた対応についてご相談を受けました。

受任から解決まで

手関節の可動域制限の測定等の後遺障害診断に当事務所のスタッフが同席しました。

自賠責による併合第11級後遺障害認定後、相手方保険会社に対し賠償請求し、変形障害を含めた逸失利益の認定や慰謝料等について増額交渉を行った結果、任意交渉でほぼ裁判基準満額で解決に至りました。

受任から解決までの期間は、約6ヶ月、このうち賠償請求から解決まで約2ヶ月でした。

後遺障害認定

手関節の可動域制限(機能障害)に痛みが伴う場合、その痛みは、可動域制限(機能障害)についての第12級6号に含めて評価されてしまい、別個の後遺障害として評価されることは困難です。

このため、痛みが残る場合でも、可動域制限(機能障害)について第12級6号が認定されると、全体として第12級を超える認定は困難です。

しかし、本件については尺骨茎状突起骨折後の変形障害(偽関節)を立証することで、可動域制限(機能障害)についての第12級6号に加えて、痛みの原因である尺骨茎状突起骨折後の変形障害(偽関節)について第12級8号が認定されたことで、全体として併合第11級の認定を受けることができました。

示談交渉

争点は、(1)尺骨茎状突起骨折後の変形障害(偽関節)について逸失利益が認められるか、(2)後遺障害慰謝料でした。

争点(1)について、一般に、保険会社は、変形障害自体は労働能力に影響しないとして変形障害による逸失利益を認めない傾向にあります。当事務所は、①本件の被害者は演奏を行う仕事に従事していること、②変形障害(偽関節)による痛みが残存していること、③痛みにより演奏への支障が生じていることを具体的に主張して交渉しました。

その結果、尺骨茎状突起骨折後の変形障害(偽関節)についての第12級8号を含む併合第11級の労働能力喪失率20%で、就労可能年齢67歳までの逸失利益が認められました。

争点(2)について、第11級の後遺障害慰謝料として、いわゆる裁判基準満額の420万円が認められました。

担当弁護士のコメント 担当弁護士のコメント

慰謝料や逸失利益を含む賠償金額としてどの程度請求できるかどうは、自賠責の後遺障害等級によって大きく異なります。

本件については、手関節の可動域制限について第12級6号が認定されたほか、尺骨茎状突起骨折後の変形障害について、偽関節が認められることを立証し、「長管骨に変形を残すもの」として第12級8号が認定され、全体として併合第11級が認定されました。

この結果、第12級6号のみの場合と比較して高額の賠償を受けることができました。

後遺障害等級について疑問を感じている被害者の方がいらっしゃいましたら、後遺障害に詳しい弁護士へご相談されることをお勧めします。

交通事故における後遺障害について詳しくはコチラ

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