鎖骨・胸骨・肋骨・骨盤骨・臓器の障害 / 骨盤骨骨折(腸骨、恥骨、坐骨) の解決事例

65 併合第9級の後遺障害を残した80歳代の主婦について、最終受領額1380万円で解決した事案

鎖骨・胸骨・肋骨・骨盤骨・臓器の障害骨盤骨骨折(腸骨、恥骨、坐骨)

後遺障害等級併合9級 :鎖骨・胸骨・肋骨・骨盤骨・臓器の障害 / 骨盤骨骨折(腸骨、恥骨、坐骨) 、80代、女性、主婦

①左手関節の機能障害として第10級10号、②左膝関節の機能障害として第10級11号
併合第9級の後遺障害を残した80歳代の主婦について、最終受領額1380万円で解決した事案です。

  1,380
万円
保険会社提示額 - 万円
増加額 - 万円

交通事故状況

被害者は、交差点にて、自転車に乗り横断歩道を横断していたところ、後方から左折してきた四輪車に衝突され、骨盤骨骨折等の傷害を負いました。

ご依頼者のご要望

被害者は、治療中に、後遺障害が認定される可能性等を知りたいとご相談に来られました。

ご相談に来られた際、被害者は難聴や眩暈に関する検査を実施していなかったことから、純音聴力検査やENG検査等の各検査を実施すること等のアドバイスを致しました。

受任から解決まで

被害者は、当事務所にご相談に来られた後、難聴や眩暈に関する各検査を実施し、事前認定により、両耳の難聴について第10級5号、めまい・ふらつきについて第12級13号、両者を併せて併合第9級の後遺障害が認定されました。

そして、当事務所にて受任後、裁判基準により損害額を積算し、賠償交渉を開始し、任意交渉にて解決に至りました。賠償交渉を開始してから解決に至るまで約1ヵ月と、比較的迅速に解決をすることができました。

示談交渉

本件で主な争点となったのは、休業損害でした。保険会社は、当初、主婦の休業損害として、賃金センサスの年齢別平均賃金を基礎収入とし、入院・通院日数の2倍を乗じて、約140万円と提示しました。

しかし、主婦の場合、通院日以外にも家事を行うことが一般的ですから、必ずしも休業日数は治療日数に限定されませんし、治療日数を2倍したとしても、治療期間に満たない場合には、やはり休業日数として妥当とは言えません。

そこで、当事務所では、治療期間を前提として、逓減法を用いて休業損害を算出すべく賠償交渉を継続し、最終的に、休業損害は190万円と認定されました。

そして、最終受領額1380万円にて解決しました。

交通事故事案における主婦の休業損害の認定基準について詳しくはコチラ

聴力障害

自賠責保険上の後遺障害の対象となる耳の障害としては、難聴、耳鳴り、耳漏及び耳介の欠損障害があります。

また、内耳の損傷による平衡機能障害は、神経系統の機能障害の一部として評価されます。

このうち、今回のケースで問題となった難聴については、純音聴力検査及び語音聴力検査の結果を基礎として、聴力障害の等級が認定されます。

純音聴力検査(Pure Tone Audiometry)とは、単一周波数からなる純音を検査音として用いて、周波数、強さ等を変えて聞こえ方を分析的に検査するもので、オージオメータを用いて検査が行われ、日を変えて3回検査を実施し、2回目と3回目の測定値の平均値が採用されます。語音聴力検査(Speech Audiometry)とは、日常使用する言語音を検査音として用いて聞こえ方を検査するもので、スピーチオージオメータを用いて検査が行われます。

また、場合によっては、これらの検査のほか、聴性脳幹反応検査やアブミ骨筋反射が行われることもあります。そして、耳は相対器官であるため、左右別々に等級を定めて併合の方法を用いるのではなく、両耳の聴力障害の該当する等級が採用されます。

今回のケースでは、被害者の両耳の平均純音聴力レベルが50db以上であったことから、第10級5号に該当すると認定されました。

もし、事故後に難聴等の症状が現れた場合には、すぐに主治医に対してその旨を伝えるほか、後遺障害として適切な認定を受けるためにも、これら各種検査を実施することが必要です。

当事務所では、事案に応じて、各種検査を実施するに当たってのサポート等も実施しておりますので、ご不明な点等がございましたら、お気軽にご相談下さい。

担当弁護士のコメント 担当弁護士のコメント

主婦の休業損害について、被害者の年齢が80歳代と高齢であり、賃金センサスの年齢別平均賃金を用いながらも、190万円と比較的高い金額で解決することができました。