頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 の解決事例

86 非該当から異議申立てにより併合第14級が認定された女性の家事従事者について、約450万円にて解決した事案

頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫

後遺障害等級併合後遺障害別等級14級 :頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 、女性の家事従事者

①頚部挫傷(第14級9号)、②腰部打撲(第14級9号)
非該当から異議申立てにより併合第14級が認定された女性の家事従事者について、
約450万円にて解決した事案です。

  450
万円
保険会社提示額 - 万円
増加額 - 万円

交通事故状況

被害者は、信号待ちのため停車していたところ、後続車から追突され、頚部挫傷及び腰部打撲等の傷害を負いました。

ご依頼者のご要望

被害者は、後遺障害の申請をしたい、適切な賠償金額を受領したいとして、当事務所にご相談に来られました。

受任から解決まで

当事務所にて受任後、被害者請求により後遺障害の申請を行いましたが、初回申請の結果は、非該当(被害者に残存した症状が自賠責保険上の後遺障害等級に該当しないと判断されることを言います。)でした。

しかし、被害者には、症状固定時に頚部痛及び腰部痛等の症状が残存し、症状固定後も自己負担にて治療を継続するなど、症状が相当程度重篤であったことから、異議申立てを行いました。

異議申立ての結果、被害者は、①頚部挫傷につき第14級9号、②腰部打撲につき第14級9号として、併合第14級に該当すると判断されました。

そして、後遺障害の認定後、保険会社との間で示談交渉を開始し、任意交渉により解決に至りました。

示談交渉

示談交渉の結果、傷害慰謝料、逸失利益及び後遺障害慰謝料のいずれも裁判基準満額として、また、家事従事者としての休業損害も約150万円と比較的高額な賠償金額にて、示談を締結することができました。

示談交渉を開始してから解決まで約1週間というスピード解決でした。

異議申立て

後遺障害を申請したが等級が認定されない、もしくは、本来認定されるべき等級よりも低い等級しか認定されないなど、後遺障害の認定結果に不服がある場合には、異議申立てを行うことができます。

後遺障害の申請方法は、被害者請求と事前認定という2つの方法がありますが、被害者は、いずれの申請方法による認定結果に対しても、異議申立てを行うことが可能です。

この点、後遺障害を申請するに当たっては、診断書、診療報酬明細書や後遺障害診断書のほか、XPやMRIなどの医証を提出する必要があり、自賠責保険は、これらの医証を踏まえ、被害者に残存した症状が後遺障害に該当するか否かを判断しています。そのため、仮に、認定結果に不服があるとしても、新たな主張・立証がない限り、従前の認定結果が変更される可能性は高くありません。

そこで、当事務所では、異議申立てを行うに当たっては、通院先からカルテ等の医療記録を取付けること、XPやMRIなどの画像鑑定を実施して被害者の症状を裏付ける異常所見の有無を精査することなど、新たな立証資料を収集した上で、異議申立てを行っています。

今回の事案では、①通院先からカルテを取付けて、被害者が受傷直後から症状固定に至るまで一貫して頚部痛・腰部痛等の症状を訴えていること、②主治医から「神経学的所見の推移について」と題する書面を取付けて、被害者が受傷直後から症状固定に至るまで一貫して頚部痛・腰部痛等の症状を訴えていること、③MRIの画像鑑定を実施し、頚部痛・腰部痛等の症状と整合する所見が認められること、④症状固定後の通院状況を明らかにして、症状が軽減していないことなどを主張・立証しました。

その結果、自賠責保険は、当初の非該当という判断を覆し、頚部挫傷につき第14級9号、腰部打撲につき第14級9号に該当すると認定しました。

このように、異議申立てを行うに当たっては、個別具体的な事案ごとに、どのような新たな主張・立証を行うべきか、ということを検討することが必要不可欠です。

当事務所では、これまで、今回の事案以外でも、非該当を覆したり、下位等級を上位等級へと覆したりと、異議申立てに関する豊富な経験があります。

もし、初回申請の結果に疑問のある方がおられましたら、是非一度、当事務所までご相談下さい。

担当弁護士のコメント 担当弁護士のコメント

初回申請では非該当だったものの、異議申立てにより併合第14級が認定されました。