脊柱(頸椎・胸椎・腰椎)と脊髄の障害 について

  1. (1)脊柱の障害には、①変形障害と②運動障害があります。
    1. ①変形障害について、頚椎圧迫骨折、胸椎圧迫骨折または腰椎圧迫骨折が画像上確認できる場合、脊柱の変形障害として第11級7号に該当する可能性があります。
    2. ②運動障害について、その原因となる圧迫骨折または固定術等の器質的変化が認められる場合、第8級2号に該当する可能性があります。
  2. (2)脊髄損傷による障害は、感覚障害、運動障害、反射、自律神経障害、MRI画像の髄内信号変化の有無等によって、第1級から第12級に認定される可能性があります。

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