下肢(股、膝、足首、足指)の障害 について

交通事故により、下肢(股、膝、足首、足指)に障害が残った場合、次の後遺障害に該当する可能性があります。

①欠損障害
下肢の一部分を失ったことに関する後遺障害

②機能障害
関節(股関節、膝関節、足関節、足指)に可動域制限が残ったことに関する後遺障害

③変形障害
下肢の骨折した部分が固まらない又は曲がったまま固まってしまったことに関する後遺障害

④短縮障害
下肢の長さが短くなってしまったことに関する後遺障害 があります。

下肢(股、膝、足首、足指)の障害 解決事例一覧

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