顔の障害 について

醜状障害とは、外貌(顔面、頭部、頚部)、上肢・下肢、胸部、腹部、背部、臀部の瘢痕等のことです。特に顔面の線状痕(3cm以上で第12級14号)の認定例が多いです。

  1. ・眼の障害には、視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害があります。
  2. ・耳の障害には、難聴、耳鳴りがあります。
  3. ・鼻の障害には、鼻の欠損障害、鼻の機能障害(嗅覚脱失あるいは減退、鼻呼吸困難)があります。
  4. ・口の障害には、咀嚼・言語の機能障害、歯牙障害があります。