脳の障害 について

脳の損傷による後遺障害は、(1)高次脳機能障害(精神障害)と、(2)身体的機能障害(麻痺)に区別されます。

  1. (1)高次脳機能障害は、脳挫傷、びまん性軸索損傷、びまん性脳損傷、慢性硬膜下血腫、脳室拡大、脳萎縮等の脳の器質的損傷を原因  として、記憶障害、失語、人格変化等を伴います。重篤な場合を除き、医師、家族あるいは本人も症状に気づかなかったり、いずれ回復するだろうと考えられることがあり、見過ごされやすい障害とされます。
  2. (2)身体的機能障害は、麻痺の生じた部位(全麻痺、単麻痺等)や麻痺の程度によって障害等級が区別されています。また、前記のほか、遷延性意識障害(いわゆる植物状態)の場合、一般に、介護を要する後遺障害第1級が認定されます。