上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害 / 肩腱板損傷・断裂 の解決事例

104 非該当から異議申立てにより第10級10号が認定された事案

上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害肩腱板損傷・断裂

後遺障害等級10級10号 :上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害 / 肩腱板損傷・断裂 、

  1,300
万円
保険会社提示額 - 万円
増加額 - 万円

交通事故状況

被害者が四輪車を運転していたところ、加害車両が対向方向からセンターラインをオーバーして被害車両に正面衝突し、被害者は、頚椎捻挫及び左肩腱板断裂の傷害を負いました。

ご要望

被害者は、治療中にご相談に来られ、左肩の可動域が制限されていることから、後遺障害として認定されることをご希望されていました。

受任から解決まで

当事務所にて受任後、被害者請求により後遺障害を申請しました。

自賠責保険は、左肩腱板断裂について、事故と因果関係を否定し、後遺障害には該当しない(非該当)と判断しました。

しかし、被害者は、受傷直後から左肩の疼痛等を訴えていたことから、当事務所は、異議申立てを行うべきと判断しました。

そこで、再度、医療記録を精査した上で、異議申立てを行いました。

その結果、自賠責保険は、被害者に残存した左肩の機能障害について、第10級10号に該当すると認定しました。

当事務所は、第10級10号が認定されたことを踏まえ、保険会社との間で賠償交渉を行い、慰謝料につき裁判基準を前提とした上で、任意交渉において、既払金を除いて約1300万円にて解決に至りました。

解決のポイント

異議申立てにより、非該当から第10級10号へと認定結果が覆りました。

異議申立て

当事務所では、後遺障害を申請するに当たっては、事前認定ではなく、被害者請求を行っています。

被害者請求では、後遺障害の認定結果に不服がある場合、被害者は、自賠責保険に対して、異議申立てを行うことが可能です。

異議申立てには、回数制限はありませんが、新たな医証等の証拠がない限り、従前の判断が覆る可能性は高くありません。

そうすると、異議申立てに際しては、どのような医証等を準備することができるのかがポイントとなります。

本件では、自賠責保険が、左肩腱板断裂について、事故との因果関係を否定したことから、当事務所では、各医療機関からカルテ等の医療記録を全て回収したほか、主治医より「神経学的所見の推移について」を取付け、被害者には事故直後から左肩の疼痛等が生じていたことを裏付け、左肩腱板断裂と事故との因果関係が認められるとして、異議申立てを行いました。

その結果、自賠責保険は、当事務所の主張を認め、本件事故による左肩腱板断裂を原因として左肩関節の可動域が制限されていることから、第10級10号を認定しました。

当事務所では、本件以外でも、異議申立てが認められた実績が数多くあります。

非該当と判断された場合、本来認められるべき等級よりも下位の等級しか認められなかった場合など、認定結果に不服がある場合には、当事務所までご相談下さい。