頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 の解決事例

16 過失割合15%を主張され、最終的に過失5%にて示談解決

頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫

後遺障害等級併合後遺障害別等級14級 :頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 、40代男性、自営業

後遺障害等級併合第14級:神経症状(頸椎捻挫
相手方保険会社が過失15%を主張し、最終的に当方過失5%にて解決しました。

  290
万円
保険会社提示額 - 万円
増加額 - 万円

相談内容

直進単車(被害者)・先行左折四輪車(加害者)の事故について、相手方保険会社は被害者の過失割合を15%と主張していたものの、最終的に被害者の過失割合を5%で解決した事案です。

当事務所の相談会に来られた被害者の方です。

ご相談に来られた際、被害者の方は治療をされており、症状が残存しているとのことでしたので、後遺障害に該当する見込み等についてご説明しました。

その後、被害者の方から正式に受任し、私たちが後遺障害認定手続きを代理、被害者請求により後遺障害の申請をし、併合第14級が認定されため、賠償請求に着手しました。

事前認定と被害者請求について、詳しくはコチラ

交通事故解決までの流れについては、詳しくはコチラ

賠償交渉

受任後、裁判基準に基づく請求額を確定させて、保険会社に対し賠償請求しました。その後、約2ヵ月程度で保険会社から賠償金額案の回答がありました。

過失割合についての保険会社の提示は、被害者:相手方=15%:85%でした。

「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂四版 別冊判例タイムズ第16号」によれば、単車が交差点を直進していたところ、先行する左折四輪車に巻込まれてしまった場合、基本過失割合は、単車20%・四輪車80%となっています。

保険会社の提示は、基本過失割合(20%)を下回る15%という内容ですので、被害者の方に有利な内容ともいえます。

しかし、被害者の方は、当事務所に依頼される前にご自身で物損について既に示談を済ませていたところ、その際の過失割合は、単車5%・四輪車95%という内容でした。

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物損の過失割合が人身の賠償でも適用されるのか

保険会社が主張する「人身と物損とで過失割合は同じにすべき」というのは法律的に正しいのでしょうか。

答えは、「いいえ」です。人身と物損とで過失割合が異なることは全く問題がありません。

しかし、保険会社は、①物損の過失割合が保険会社にとって有利である場合には、物損と同じ過失割合を提示し、②物損の過失割合が保険会社にとって不利である場合には、人身と物損とで過失割合を同様にすべきでないとして、物損の解決時とは異なる過失割合を主張して、今後支払額を低く抑えようとすることが多いです。

今回のケースでは保険会社側は②として、物損の過失割合とは異なる割合で主張してきました。

逆に私たちは①の主張をし、継続して交渉を重ね、最終的に被害者の過失割合5%で解決に至ることができました。

相談から解決までの期間

約6ヶ月(任意交渉による解決、後遺障害の申請から示談解決まで)

過失割合について、詳しくはコチラ

交通事故における損害の全体像について、詳しくはコチラ

担当弁護士のコメント 担当弁護士のコメント

過失割合が争点となる場合には、保険会社から①②の主張がなされることを回避するため、人損と同じタイミングで解決されることが良いと思います。一度弁護士にご相談下さい。被害者の方にとって最善の方法等をアドバイスさせて頂ければ幸いです。