頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 の解決事例

13 むち打ち・腰椎捻挫 150万円から340万円に増額し示談解決

頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫

後遺障害等級併合後遺障害別等級14級 :頸椎捻挫(ムチウチ)・腰椎捻挫 、30代男性、会社員

神経症状
後遺障害第14級の被害者について、受任前に相手方保険会社から後遺障害部分として自賠責保険金と同額の75万円の提示を受けていたものの、後遺障害逸失利益について5年5%及び後遺障害慰謝料として110万円(いずれも裁判基準)、後遺障害部分合計約220万円で解決することができました。

  340
万円
保険会社提示額 150 万円
増加額 190 万円

相談内容

○○県の地方相談会に来られた被害者の方です。

ご相談に来られた際、被害者の方は既に事前認定にて後遺障害の申請をされておられ、後遺障害に該当する見込みや賠償金額の見込等についてご説明致しました。

その後、被害者の方から併合第14級が認定されたとの連絡を受け、正式に受任し、賠償請求に着手しました。

受任後、裁判基準に基づく請求額を確定させて、保険会社に対し賠償請求しました。

その後、約1ヵ月程度で保険会社から賠償金額案の回答がありました。

保険会社の提示は、傷害慰謝料として100万円、後遺障害逸失利益として約110万円、後遺障害慰謝料として90万円という内容でした。

この時点で、受任前の保険会社の提示額から約150万円増額しましたが、慰謝料はいずれも裁判基準ではありませんでした。

※後遺障害逸失利益とは、事故後に後遺障害が残った場合に、労働能力の減少によって将来発生すると認められる収入の減少のことをいいます。

 

傷害慰謝料(受任前提示額約72万円から約115万円に増額)

傷害慰謝料(入通院慰謝料)とは、交通事故により受けた「精神的」・「肉体的」苦痛に対して支払われるお金です。

裁判では、赤い本に掲載されている基準を用いて,入院期間や通院期間に応じて算出されます。赤い本

しかし、往々にして、保険会社が被害者に提示する額は、裁判基準より低いのが実情です。

今回のケースでは、受任前の提示額は75万円でした。

任意交渉の段階では相手方保険会社が裁判基準での示談に応じなかったため、交通事故紛争解決センターに申立を行いました。

結果、傷害慰謝料(入通院慰謝料)について、裁判基準満額(約115万円)で解決することができました。

交通事故紛争処理センターについて詳しくはコチラ

  傷害慰謝料(入通院慰謝料)について詳しくはコチラ

後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)の約145万円の増額

後遺障害逸失利益とは、交通事故に遭わなければ本来得られていたであろう金銭的利益のことです。14級の多くの場合、労働喪失率5%、5年で算出されます。

後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)とは、交通事故の被害者が後遺障害をもたらす傷害を負ったこと自体に対する慰謝料です。

後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)ともに、裁判では赤い本の基準に基づき算出されます、保険会社が被害者に提示する額は、裁判基準より低い金額であることが多いです。

今回、受任前の保険会社の提示額は、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)合計で75万円と非常に低額でした。

受任後の交渉で、後遺障害逸失利益として約110万円、後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)として約90万円まで増額されましたが、裁判基準に比べるとまだまだ増額の余地がありました。

そこで、交通事故紛争処理センターへの申立てを行いました。

後遺障害逸失利益について、詳しくはコチラ

後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)について詳しくはコチラ

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示談内容           

受任前保険会社提示額    150万円
             
解決額          受領総額 約340万円 

【内訳(抜粋)】

傷害慰謝料(入通院慰謝料) 約72万円(受任前)→約115万円

  後遺障害逸失利益及び後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料) 約75万円(受任前)→約220万円

相談から解決までの期間

約2ヶ月(交通事故紛争処理センターによる解決)

担当弁護士のコメント 担当弁護士のコメント

交通事故による損害賠償請求については,実際に訴訟を提起しなくとも,弁護士が交渉することで裁判基準での解決をすることができます。保険会社から賠償金の提示を受けていたり,これから提示を受けるという被害者がおりましたら,示談をされる前に,提示された金額が裁判基準に照らして妥当かどうか,ぜひ一度弁護士にご相談されることをお勧め致します。

交通事故における損害の全体像について、詳しくはコチラ