上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害 / 上腕骨骨折 の解決事例

99 右上腕骨頚部骨折で第10級10号認定の被害者ついて、約1400万円で解決した事案

上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害上腕骨骨折

後遺障害等級10級10号 :上肢(肩、腕、肘、手首、手指)の障害 / 上腕骨骨折 、66歳、主婦

右上腕骨頚部骨折で第10級10号認定の被害者ついて、約1400万円で解決した事案。

  1,400
万円
保険会社提示額 - 万円
増加額 - 万円

交通事故状況

被害者は、青信号に従い横断歩道上を歩行していたところ、対向方向から右折進行してきた四輪車に衝突され、右上腕骨頚部骨折等の傷害を負いました。

ご依頼者のご要望

被害者は、適切な後遺障害等級の認定を受けることをご希望されていました。

受任から解決まで

当事務所にて受任後、被害者請求により後遺障害の申請をし、第10級10号が認定されました。

後遺障害の認定後、裁判基準に基づき損害額を積算し、保険会社との間で賠償交渉を開始しました。

保険会社は、当初、傷害慰謝料及び後遺症慰謝料につき、裁判基準の90%とすべき等と主張していました。

しかし、その後も粘り強く交渉した結果、傷害慰謝料及び後遺症慰謝料のいずれも裁判基準満額まで増額し、また、休業損害及び逸失利益のいずれも賃金センサス・女性・学歴計・年齢別平均賃金を前提としてほぼ請求通りの損害額まで増額し、最終的に、約1400万円(自賠責保険金を含みます)にて、任意交渉により解決に至りました。

上腕骨近位端骨折

上腕骨頚部骨折は、上腕骨の近位端を骨折したものです。

肩関節は、可動性の高い構造となっており、交通事故などの外傷により、骨折・脱臼が生じやすいと言われています。

上腕骨近位端骨折では、痛みにより腕を動かすことが困難となること、腫脹や皮下出血が生じることなどの症状が見られます。

転位が小さい場合には整復をした後に体幹固定が行われますが、転位が大きい場合には手術が選択されることもあります。

転位の程度を把握するためには、CTが有用です。

上腕骨近位端骨折の場合、いわゆる後遺症として、偽関節、変形治癒、肩関節の可動域制限、上腕骨頭無腐性壊死などが起きることもあります。

本件では、被害者は、右上腕骨頚部骨折により、骨折部位が変形治癒し、右肩関節の可動域制限が残存しました。

そのため、この可動域制限について、自賠責保険上の後遺障害として、適切な認定を受ける必要があります。

この点、上肢の機能障害については、患側の関節可動域が、健側の関節可動域と比較して、2分の1以下に制限されている場合は第10級10号に該当し、4分の3以下に制限されている場合は第12級6号に該当します。

本件では、被害者の右肩関節は、左肩関節と比較して、屈曲、外転が共に2分の1以下に制限されていたことから、第10級10号と認定されました。

関節に可動域制限が残存した場合には、制限の程度に応じて後遺障害等級が異なるため、可動域を正確に計測することが重要となりますが、実際には、誤った測定値が後遺障害診断書に記載されているケースも良く見受けられます。

そのため、当事務所では、可動域の測定に立ち会うなど、後遺障害を適切に立証するためのサポートを実施しております。

ご自身のお怪我について、ご不安な点などがありましたら、弁護士が的確なアドバイスをさせて頂きますので、お早目にご相談下さい。

担当弁護士のコメント 担当弁護士のコメント

右上腕骨頚部骨折による機能障害として第10級10号が認定されました。